外国人登録番号の収集・利用への同意
この項目だけ別にお伺いするのには理由があります。
施行日 2026-08-26
この文書は準備中です。空欄は正式公開前に埋められます。
なぜ別に同意をいただくのか
外国人登録番号は、法律が「固有識別情報」として特別に保護する番号です(個人情報保護法第24条)。他の項目とまとめて得た同意は効力を持ちません。そのためこの項目だけ別にお伺いします。
何を、なぜ、どれくらい
| 項目 | 目的 | 保有期間 |
|---|---|---|
| 外国人登録番号 | 国税庁へ更正請求を申告する際、納税者を特定するために必ず必要です。 | 還付手続きが終わった日から1年 |
この番号は暗号化して保存し、担当者の画面でも伏せて表示します。全体を見た記録は消せない形で残ります。
住民登録番号は受け取りません
住民登録番号は法律の根拠があってはじめて取り扱えるもので、同意だけでは受け取れません(第24条の2)。本サービスはどの画面でも住民登録番号をお尋ねしません。
同意を断る権利
お断りいただけます。ただしこの番号がないと国税庁へ申告できないため、お断りの場合はサービスをご提供できません。
意味に違いがある場合は韓国語版が優先します。
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