My Tax Korea外国人労働者の税金還付

外国人登録番号の収集・利用への同意

この項目だけ別にお伺いするのには理由があります。

施行日 2026-08-26

この文書は準備中です。空欄は正式公開前に埋められます。

なぜ別に同意をいただくのか

外国人登録番号は、法律が「固有識別情報」として特別に保護する番号です(個人情報保護法第24条)。他の項目とまとめて得た同意は効力を持ちません。そのためこの項目だけ別にお伺いします。

何を、なぜ、どれくらい

項目目的保有期間
外国人登録番号国税庁へ更正請求を申告する際、納税者を特定するために必ず必要です。還付手続きが終わった日から1年

この番号は暗号化して保存し、担当者の画面でも伏せて表示します。全体を見た記録は消せない形で残ります。

住民登録番号は受け取りません

住民登録番号は法律の根拠があってはじめて取り扱えるもので、同意だけでは受け取れません(第24条の2)。本サービスはどの画面でも住民登録番号をお尋ねしません。

同意を断る権利

お断りいただけます。ただしこの番号がないと国税庁へ申告できないため、お断りの場合はサービスをご提供できません。

意味に違いがある場合は韓国語版が優先します。

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